サイトご利用にあたって

総則

 

(約款の適用)

 

第1条

 

1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい う。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれ を借り受けるものとします。 なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。 第2章 貸渡契約

 

(予約)

 

第2条

 

1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約をすることが できるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとしま す。

 

2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

 

3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約 (以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。

 

4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければなら ないものとします。

 

5事故・盗難・不返還、リコール等の事由または天災その他借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約は締結されなかったときは予約を取り消されたものとします。この場合当社は受領隅の予約申込金を返還するものとします。

 

(貸渡契約の締結)

 

当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を

 

除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転 免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の 写しをとることがあります。

 

2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

 

(貸渡契約の成立等)

 

貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。 この場合には、予約申込金は貸渡料金の1部に充当されるものとします。

 

2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下 「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

 

3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金により 高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡 料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

 

(貸渡契約の解除)

 

第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び 催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求すること ができるものとします。この場合には、当社が前項により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 (1) この約款に違反したとき。

 

(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

 

(3) 第9条各号に該当することとなったとき。

 

2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場 合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除すること ができるものとします。

 

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

 

  レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使 

 

用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

 

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

 

(中途解約)

 

借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支 払うものとします。

 

2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還 したときは、貸渡契約を解約したものとします。

 

3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を 返納しないものとします。

 

(借受条件の変更)

 

貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことあります。

 

(貸渡契約の締結の拒絶)

 

第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

 

(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

 

(2) 酒気を帯びているとき。

 

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

 

(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。

 

(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

 

(6) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

 

(8) 過去の貸渡しにおいて当社の貸渡約款に違反行為があるとき

 

(9) 当社が貸渡契約締結を不適当とみなしたとき

 

(10)別に明示する条件を満たしていないとき

 

第3章 貸渡自動車

 

(開始日時等)

 

第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

 

(貸渡方法等)

 

第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

 

2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、 交換等の処置を講ずるものとします。

 

3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

 

第4章 貸渡料金

 

(貸渡料金)

 

第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

 

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

 

(貸渡料金改定に伴う処置)

 

第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

 

第5章 責 任

 

(定期点検整備)

 

第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

 

(日常点検整備)

 

第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

 

(借受人の管理責任)

 

第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

2 前項の管理責任者は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還し たときに終わるものとします。

 

(禁止行為)

 

第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

 

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

 

(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を 侵害することとなる一切の行為をすること。

 

(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改造する等、その原状を変更すること。

 

(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

 

(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

 

(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入 すること。

 

 (7) 故意に急発進・急ブレーキ等車両に過度な負荷をかける行為をすること。

 

 (8)レンタカーを日本国外へ持ち出すこと

 

本条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

 

(自動車貸渡証の携帯義務等)

 

第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならいものとします。

 

2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものと します。

 

(賠償責任)

 

第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。

 

第6章 自動車事故の処置等

 

(事故処理)

 

第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めると こるにより処理するものとします。

 

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。

 

(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又 は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

 

(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

 

(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する 工場で行うこと。

 

2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものと します。

 

3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 

4 レンタカー修理期間中における1日あたり最大2万円の休業補償料を支払うものとします。

 

(補 償)

 

第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度に より、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。

 

(1)対人補償 1名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)

 

(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額 5万円)

 

(3)車輛補償 1事故限度額 時価額 (免責額 15万円)

 

(4)搭乗者補償 1事故限度額 500万円

 

2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

 

3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったと きは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

 

4 前第1項の他に当社が定める免責保証制度(以下「AXCELIAケア」と言います)に別途加入の際は車輌補償及び休業補償を免除するものとします。

 

 ただし、以下に掲げる項目は免責保証適用を除外し、最大15万円までとする修理費用を負担するものとします。

 

タイヤのパンク、損傷 アルミホイールの損傷・ガリ傷 故意による車輌の損傷 車内喫煙の場合(清掃料3万円) ペット等をゲージ内から車内に放つ行為(清掃料3万円)

 

・「免責補償加入場合でも自損・車両接触事故を問わず、当日内に管轄警察署への届け出、事故番号の受領なき場合は免責補償対象外となり、修理代金として15万円を申し受けます」

 

・免責補償加入の場合でも明らかに通常走行に支障ある部品交換を要する破損の際には修理代金として最大15万円を申し受けます。

 

・免責対象外のケース:バンパー破損(走行が危険と判断した状態)、部品紛失での返却、開閉に不具合が出るドアの破損、ガラス破損(フロントガラスの飛び石は除く)、車内装備品の破損・紛失

 

(故障等の処置等)

 

第22条

 

1 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、 レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

 

3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

 

4 借受人は、前項に定める処置を除きレンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。 (不可抗力事由による免責)

 

第23条

 

1 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。 借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は 代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、出発地より10km以内の場合に限り、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置(無償レッカー移動)を受けることができるものとします。但し、レッカー移動後の借受人の交通費については借受人の負担とします。これにより生ずる 損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

 

第7章 取り消し、払戻し等

 

(予約の取消し等)

 

第24条

 

1借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合でも予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。

 

2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した 場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

 

3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の理由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

 

4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

(中途解約手数料)

 

第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する 貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

 

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの 期間に対応する基本料金)×100% (貸渡料金の払戻し)

 

第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

 

(1) 第5条第2項により借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金 の全額

 

(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、 貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

 

(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から 貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるとき は、これと相殺することができるものとします。

 

第8章 返 還

 

(レンタカーの確認等)

 

第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、 引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

 

2 当社は、レンタカーの返還に当たって借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するもとします。

 

3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

 

4 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社立合いのうえ、レンタカーの燃料を満タンにて返還するものとします。

 

満タンでの返却でない場合は貸渡し時走行距離より返却時走行距離を差し引いた実走行分の燃料費を下記の計算方法により支払うものとします。

 

 

 

 

ハイオク180円/5kmごと

 

レギュラー170円/5kmごと

 

軽油145円/5kmごと

 

 

 

・途中給油をした場合

 

排気量1000~1600cc車両 ゲージ残量3/4・15L 1/2・25L 1/4・38L

 

排気量1800~2500cc車両 ゲージ残量3/4・20L 1/2・30L 1/4・50L

 

排気量2600cc以上車両 ゲージ残量3/4・25L 1/2・40L 1/4・60L

 

 

 

5 ETCカードを借受した場合は、返却時に当店所定の機器によりETCカード利用料金を支払うものとします。

 

 支払方法が現金以外の場合、取扱手数料として、利用料金に5%を加算した金額を支払うものとします。

 

 

 

(レンタカーの返還時期等)

 

第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

 

2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間 に対応する以下の料金を支払うものとします。

 

返還期日の20時を過ぎた場合1時間に付き2,200円

 

平日最大22時まで・日祝祭日最大20時まで

 

(2)前項の期日を過ぎた場合

 

・翌日9時より10時までの返還 5,500円

 

・翌日10時1分より12時までの返還 当該車両1日分料金

 

・翌日12時1分より20時までの返還 当該車両1日分料金の1.25倍

 

 3 前項に関わらずレンタカーが翌日貸渡契約など前項返還期日を了承しかねる場合、借受人は当社が示す返還時間の指示に従い返還するものとします。

 

 

 

(レンタカーの返還場所等)

 

第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により、明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

 

2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送 のための費用を負担するものとします。

 

3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項に より明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める 返還場所変更違約金を支払うものとします。

 

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 100%

 

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)

 

第30条 当社には、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないと き、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事 告訴を行うなど、法的手続のほか、(社) 全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をするものとします。

 

2 当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカ ーの所在を確認するものとします。

 

3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に 与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の 探索に要した費用を負担するものとします。

 

 

 

(違法駐車の場合の処置等)

 

第31条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

 

2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

 

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします

 

4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

 

5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

 

(1)放置違反金相当額

 

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

 

(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

 

6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。

 

7 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

 

8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

 

9 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

 

10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

 

(GPS機能)

 

第32条 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

 

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

 

(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

 

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

 

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

(ドライブレコーダー)

 

借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

 

(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

 

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

 

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

 

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

 

 

(信用情報の登録と利用の合意)

 

第34条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社) 全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

 

第9章 雑 則

 

(個人情報の利用目的)

 

第35条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

 

(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作 成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。

 

(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。

 

(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。

 

(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工し た統計データを作成するため。

 

2 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あ らかじめその利用目的を明示して行います。

 

(消費税)

 

第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せらる消費税(地方消費税を含む) を別途当社に対して支払うものとします。

 

(遅延損害金)

 

第37条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 26.28%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

(契約の細則)

 

第38条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。

 

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発 行するパンフレット及び料金表またはホームp-江寺内にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

 

(管轄裁判所)

 

第39条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

 

 

この約款は、令和5  10 1 日から実施します。この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社TY(以下「当社」といいます。)が運営するレンタカーの利用に関し、当社と利用者に適用されます。お客様は、レンタカーの利用を開始するに先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。